大阪泉佐野市は路上に放置された犬のふん対策の為、悪質な飼い主から条例で5,000円の過料を徴収してきました。
同市では1頭につき年間2,000円を徴収する「飼い犬税」も検討してきましたが、
検討委員会は税の徴収コストの方が高くなる等の理由から、徴税は困難と判断しました。
「飼い犬税」はニュースなどにも取り上げられ大きな話題を呼び、
飼い主のマナーがどうあるべきか考えるきっかけになっています。
泉佐野市に集まる意見は 「犬猫のふんや鳴き声に困っているのでもっと厳しくして欲しい」
「自分はきちんと犬のふんを拾っているのに」など、賛否両論です。
フンの始末をしている飼い主がいる反面、フンを放置するマナーの悪い飼い主もいます。
フンの始末をすれば「飼い犬税」というものを導入するまでに至らなかったでしょう。
犬のふんの始末は当たり前のマナーです。
犬のふんを始末が出来ない飼い主の為に市の予算を確保する、という状況は一人一人の気遣いで簡単に防げるのではないでしょうか。
一人でも多くの人がフンの放置をやめれば、言うまでもなくフン害は減ります!
間近に関西国際空港があり、世界中からたくさんの人々が訪れる同市では、
きれいな美しい街作りに力がはいっているようです。
日本は街が美しいと外国の方々はおっしゃいます。
これからも美しい街を保ち続けたいものです。
「誰も見てないし、いいか」という人や、「どうせ土に返るし大丈夫だろう」と認識している人も多いのかもしれません。
市町村の呼びかけよりも近所の人や、犬を連れている人が啓発する方が効果があるのではないでしょうか。
フンの放置に悩む市町村は多いはずです。
一人でも多くの人がフンの放置をやめ、少しずつ啓発する人の輪も広げ、フン害を減らそうとアピールすれば、フンの放置も減っていくのではないでしょうか。
施行日 | 施行された場所 | 条例名(目的) |
昭和32年4月1日 (平成4年3月改正) |
長崎市(長崎県) | 長崎市犬取締り条例 (犬の飼い主のモラル向上) |
昭和57年4月1日 | 津島市(愛知県) | 飼い犬を伴う散歩に関する条例 (散歩時の生活環境の汚損を防止) |
平成08年10月1日 | 水戸市(茨城県) | 水戸市飼い犬の糞害等の防止に関する条例 (フン害について必要な事項を定める目的) |
平成13年7月1日 | 長浜市(滋賀県) | 長浜市ポイ捨ておよびふん害防止に関する条例 (環境美化を図り、市民の快適な確保する) |
平成19年4月1日 | 佐賀市(佐賀県) | 佐賀市飼い犬のふん害の防止に関する条例 (飼い主のマナーアップと、生活環境の維持) |
パリでは犬のフンの放置に対して罰金制度が導入されたにも関わらず、フンを路上に放置する飼い主が後を断ちません。
市内モントローフォーヨンヌの自治体は、町に設置されているCCTVカメラを使って、
フンを拾わない飼い主の監視・追跡を始めると発表しました。
また、スペインの街コルメナル・ビエホでは、対策としてプロの探偵が市街地を監視。
フンを放置する飼い主の写真を撮影し、当局へ証拠として提出することになりました。
違反した飼い主には罰金の他にも厳しい処罰が下されることになるそうです。
本来であれば飼い主のマナーによって成り立つ愛犬との散歩。
このような監視や罰則がなくとも、マナーの守れる飼い主でいたいものです。